2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について承認を求める次第であります。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去及び脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件は、令和三年一月二十九日に条約の署名が行われました。
この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について承認を求める次第であります。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去及び脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件は、令和三年一月二十九日に条約の署名が行われました。
日・セルビア租税条約は、令和二年七月二十一日に、日・ジョージア租税条約は、令和三年一月二十九日に、それぞれ署名されたもので、いずれも、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
デジタル化の進展を踏まえますと、第一の柱といたしましては、消費者がいる市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行うことができる多国籍企業にも市場国が適切に課税できるようにすること、また、第二の柱といたしましては、軽課税国を利用した租税回避行為を防止すること、こうしたことは、企業間の公平な競争条件の確保という観点からも極めて重要な課題でございます。
○浦野委員 近年、多国籍企業や富裕層によるタックスヘイブンを利用した課税逃れが大きな問題となっていますけれども、この課税逃れは、違法性のないもの、違法性のあるもの、両方の事案があると思いますけれども、国際的な租税回避行為について日本政府としてどのような方針で対応しているのかということと、また、課税逃れを指摘するには富裕層などの海外資産の把握が必要と考えますけれども、これについてもどう把握しているのか
この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件は、令和三年一月二十九日に条約の署名が行われました。
特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為や富裕層への対応、消費税の不正還付防止への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。
企業ですとか富裕層によりましてこうした国・地域を利用した国際的な脱税や租税回避行為が行われるということは、課税の公平性を損ない、また、この税制に対する納税者の信頼を揺るがしかねないという意味で弊害があるものと認識をいたしております。
特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為や富裕層への対応、消費税の不正還付防止への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。
デジタル化の進展によって消費者が存在する市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行うことができる多国籍企業に対して、市場国が適切に課税できるようにすること、また軽課税国を利用した租税回避行為を防止することは、企業間の公平な競争条件の確保という観点から極めて重要でございます。
この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件は、令和元年九月十三日に条約の署名が行われました。
日・アルゼンチン租税条約は、令和元年六月二十七日に、日・ウルグアイ租税条約は、九月十三日に、日・ペルー租税条約は、十一月十八日に、日・ジャマイカ租税条約は、十二月十二日に、日・ウズベキスタン租税条約は、十二月十九日に、日・モロッコ租税条約は、令和二年一月八日に、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国
この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
そこに売上げを計上していると思われますので、日本のウーバー・ジャパン等に売上額が計上されていないということになると、売上額の総額によってというところをどのようにして把握していくのかという問題がありますので、そのような租税回避行為を行っているデジタルプラットフォーマーに対する捕捉、ここについても緊急に何か手当てをする必要があるのではないかと思います。
勝部賢志委員からは、企業グループを使った租税回避行為への疑問が出されました。専門セクションへの重点的な人員配置と金融実務家の採用をしていると、一見すると美しい答弁があったものの、事案が起こってから慌てて対応を練るという、まさに泥縄であり、不安が残ると言わざるを得ません。
特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為、富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。
そういうことをやって、結局、納税額を圧縮しているということで、こういう手法を放置しておけば、企業グループを使って同様の租税回避行為が行われるということで、それを何とか食い止めたいというようなことで、この度その仕組みが考えられたんだというふうに思うんです。
特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為、富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。
これに対し、多様な租税回避行為を抑止する観点からは、対象を限定しない一般的租税回避否認規定、GAARを設けた方が有効ではないかという議論があることは、私どもも承知をしております。
○国務大臣(世耕弘成君) 今御指摘の所得税法第五十六条というのは、個人事業主が親族に給与等を分散して支払うことによって、本来は自分の所得なものを親族間で分割をして、いわゆる累進税率の適用を、高い累進税率の適用を免れることで税負担を軽減するといった租税回避行為を防ぐために、所得税の計算上、親族に給与を支払ったとしても必要経費に算入しないという規定であると理解をしています。
○国務大臣(河野太郎君) 租税条約は、国際的な二重課税の除去、脱税及び租税回避行為の防止を通じて、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するというものだというふうに考えております。 企業にとりましては、租税条約が締結されることで源泉地国における課税所得の範囲が明確化されることなどを通じて、法的安定性や予見可能性が高まるわけでございます。
この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。